同窓会会則
千葉経済大学短期大学部同窓会会則
第1章 総 則
(会員)
第1条
本会は会員の親睦ならびに母校の発展を図ることを目的とする。
(名称及び事務局)
第2条
本会は千葉経済大学短期大学部同窓会と称し、本部事務局を千葉経済大学短期大学部内に置く。
(事業)
第3条
本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)親睦のための同窓会
(2)会報ならびに名簿の発行
(3)その他必要と認める事項
第2章 会 員
(会員)
第4条
本会は千葉経済大学短期大学部卒業生全員をもって組織する。
(会費)
第5条
本会の会費は入会金および終身会費とし、入会の際納入するものとする。
(1)入 会 金 5,000円
(2)終身会費 5,000円
(特別会員)
第6条
本会は千葉経済大学短期大学部現教職員および学長の指定する旧職員を推して特別会員とする。
2.特別会員は会議に出席して意見を述べることができる。
第3章 役 員
(役員・理事の組織)
第7条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)会 計 2名
(4)書 記 3名
(5)総 務 3名以内
(6)監 査 2名
(7)理 事 若干名
(役員・理事の選任)
第8条
会長、副会長、会計、書記および総務は、理事会において選任する。
2 理事は各年度毎に選任する。
3 監査は総会において選任する。
(役員・理事の任務)
第9条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は会議の議長となり会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は本会の会計事務をつかさどる。
(4)書記は総会および役員会の事務をつかさどる。
(5)総務は本会の円滑な運営のため会務を援ける。
(6)監査は本会の会計事務を監査する。
(7)理事は第15条に定める職務を行う。
(顧問及び相談役)
第10条
本会に顧問及び相談役を置く。
2 顧問は千葉経済学園理事長、千葉経済大学短期大学部学長、副学長、事務局長、 ならびに本会に功績のある者のうちから理事会の議を経て推戴する。顧問は本会の諮問に応じる。
3 相談役は千葉経済大学短期大学部同窓会担当教員に依頼する。相談役は本会の相談にあずかり千葉経済大学短期大学部との諸連絡にあたる。
(役員・理事の任期)
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた時はこれを補う。この者の任期は前任者の残任期間とする。
3 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 理事が選任された時は委嘱状を交付する。任期満了時、再任の意思を確認し、役員会において選任する。退任後は解任通知を交付する。
(事務局長および事務局員)
第12条
本部事務局には事務局長および事務局員若干名を会長の指示により置くことができる。
第4章 会 議
(総会の開催)
第13条
総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回これを開き臨時総会は必要と認めるときにこれを開く。
(総会の審議事項)
第14条
総会は次のことを行う。
(1)監査の選出
(2)予算の議定および決算の承認
(3)会則の制定ならびに改廃
(4)行事の決定およびその他重要な事項
(役員・理事会)
第15条
理事会および役員会は次のことを行う。
(1)総会から委任された事項
(2)本会の運営および会計に関する事項
(3)その他必要事項
(議決)
第16条
総会、理事会ならびに役員会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。
第5章 会 計
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第6章 支 部
(支部の結成)
第18条
本会の目的を達成するため支部を置く。
(支部規約)
第19条
支部規約は、各支部において作成し、本部理事会の承認を得るものとする。
附 則
1.本会則は昭和46年2月から施行する。
2.本会則施行に関し必要な細則は理事会においてこれを定める。
3.改正 昭和53年11月・昭和54年11月・昭和39年7月・昭和62年8月・平成元年9月・平成3年9月・平成5年9月・平成6年9月
会則中第7条、8条、9条、11条、15条は平成15年9月7日改正